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長期収載品『選定療養化』のお知らせ(10月1日より)①

2024年10月1日より、薬局においては、長期収載品(ジェネリック医薬品が存在する先発医薬品)を選択した場合、ジェネリック医薬品との差額の4分の1を患者様が自己負担する制度が導入されることとなりました。 ただし、ジェネリック医薬品の在庫状況等によりお取り揃えが困難で長期収載品を調剤せざるをえない場合、あるいは、剤形や効能・効果の差異等の理由により、ジェネリック医薬品では服用が困難である場合等につきましては除外となります。       ご不明点ございましたら、薬剤師までお問い合わせください。                                     https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html 厚生労働省HP

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