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お知らせ

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長期収載品の選定療養制度の趣旨及び特別の料金についてのお知らせ

2024年10月より、後発品(ジェネリック医薬品)が存在するお薬を医師・歯科医師が処方する際、患者様が先発品での受け取りをご希望された場合には、原則、公費(乳幼児・ひとり親・特定疾患・自立支援等)の適用の有る、無しに関わらず、差額として『特別の料金』が発生いたします。 (今まで、薬局において負担金が無かった患者様でも、先発品を選択した場合は、原則『特別の料金』が発生いたしますのでご了承くださいませ。)             詳しくは厚生労働省のHPをご覧くださいませ。 http://www.mhlw.go.jp

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